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プロバイダ責任制限法
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名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインの目的・位置付け等

ガイドラインの目的

  • プロバイダ責任制限法第3条を踏まえ
  • 特定電気通信による情報の流通により
  • 名誉を毀損され、又はプライバシーを侵害された
  • 申立者からの送信防止措置の要請を受けた場合
  • プロバイダ等のとるべき行動基準を明確化
  • 申立者、発信者及びプロバイダ等それぞれの関係者の利益を尊重し、
  • プロバイダ等による迅速かつ適切な対応を促進し、
  • インターネットの円滑かつ健全な利用を促進する。

ガイドラインの判断基準の位置付け(1)

  • プロバイダ等の損害賠償責任が制限されるかどうかは、最終的には裁判所が決定する。
  • ある情報が名誉毀損又はプライバシー侵害に該当し、これによってプロバイダ等が何らかの作為・不作為の義務を負うか否かは、情報の内容、情報が掲載された場所の特性、情報に対する対応の仕方によって異なる。
  • 名誉毀損、プライバシー侵害の判断基準は、社会環境の移り変わりに伴い変化する。

ガイドラインの判断基準の位置付け(2)

  • 本ガイドラインは、各プロバイダ等がこれを参考として、名誉毀損及びプライバシー侵害に該当する情報に自律的に対応するための独自の判断基準を整備することを可能にするための一助として活用されること。
  • 社会環境の変容に伴って起こる名誉やプライバシーに関する意識の変化、情報技術の発展及び実務の運用状況に応じて、策定後も不断の見直しが必要である。

ガイドラインの適用対象外となるもの

ガイドラインの適用対象外となるもの

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©情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会

(旧:プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)

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